2012年度 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
3 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
4 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。
1共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
3管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。
4共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第18条第1項ただし書により、共用部分の保存行為(現状を維持する行為)は、各区分所有者が単独ですることができます。また、同条第2項により規約で別段の定めをすることも可能ですが、別段の定めがない限り集会の決議は不要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第17条第1項により、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。規約でこの定数を「過半数まで減ずることができる」のは「区分所有者の定数」のみであり、「議決権」の定数については規約で減ずることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第26条第2項により、管理者はその職務に関して区分所有者を代理します。管理者が行った行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者の共用部分の持分割合に応じて、本人である各区分所有者に帰属することになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法第19条により、各共有者は規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の管理に要する費用を負担し、共用部分から生ずる利益を収取することとされています。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く