2012年度 宅建士試験 問14
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。不動産登記法第17条第1号により、登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅しません。これは、本人の死亡によって代理権が消滅するという民法第111条の一般原則に対する特則です。登記申請手続の途中で本人が死亡しても、相続人等が改めて委任し直す手間を省き、手続の円滑な進行を図ることを目的としています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述です。承役地について地役権の設定の登記をするには、要役地に所有権の登記があることが必要です(昭和35年3月31日民事甲712号通達)。地役権は要役地の所有権に従たる権利であるため(民法第281条)、要役地に登記がない状態では承役地に地役権を登記することはできません。本選択肢の「要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる」という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。不動産登記法第47条第2項の規定通りです。区分建物(マンションなど)を新築した場合、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人などの一般承継人も、被承継人(亡くなった所有者)を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます。これにより、被承継人名義の表題登記を経てから、相続人名義への保存登記等を行うことが可能になります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。不動産登記法第118条第1項により、不動産の収用による所有権の移転の登記は、共同申請の原則(第60条)の例外として、起業者が単独で申請することができます。収用は公共の利益のために法律に基づき強制的に権利を取得する性質を持つため、登記手続の円滑化を目的として単独申請が認められています。</p>
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