2012年度 宅建士試験 問15
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第23条第1項第5号では、事後届出の事項として「土地売買等の契約による権利の移転又は設定の対価の額」を定めています。この対価が金銭以外(物々交換等)である場合には、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して届出書に記載しなければなりません。これは、土地取引の実態(価格の妥当性等)を把握するという法の趣旨に基づいています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事後届出が必要となる面積要件は、市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区域および非線引き都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上です(国土利用計画法第23条第2項第1号)。本肢の土地は「市街化調整区域」に所在し、買い主Bが買い受けた合計面積(一団の土地)は4,000㎡であるため、5,000㎡に達しておらず、事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地売買等の契約の当事者の一方または双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人(本肢ではE市)である場合には、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条第2項第3号)。したがって、購入した土地が面積要件(都市計画区域外:10,000㎡以上)に該当する場合であっても、C及びDは届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事後届出の期間は「土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内」です(国土利用計画法第23条第1項)。停止条件付売買契約であっても、届出期間の起算点は「契約締結日」であり、条件が成就した日(本肢では銀行から融資が確定した日)ではありません。したがって、条件成就から2週間以内とする本肢は誤りです。</p>
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