2012年度 宅建士試験 問16
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不適切です。市街地開発事業等予定区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築は、許可を必要としません(都市計画法52条の2第1項2号)。しかし、この許可権者は「都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)」であり、単なる「市の区域」の長ではありません。本肢は「市の区域内にあっては、当該市の長」としており、すべての市の長が許可権者であるかのような記述が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は不適切です。都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、土地の所有権者や借地権者(土地所有者等)だけではありません。まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする「特定非営利活動法人(NPO法人)」や「一般社団法人・一般財団法人」、「独立行政法人都市再生機構」、「地方住宅供給公社」なども提案を行うことができます(都市計画法21条の2第1項、第2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は適切(正解)です。市町村が都市計画を決定しようとするときは、原則としてあらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法19条3項)。これは、市町村が定める都市計画と、都道府県が定める広域的な都市計画との間に矛盾が生じないよう整合性を図るための規定です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不適切です。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築等を行った者は、その行為に着手する日の「30日前までに」市町村長に届け出なければなりません(都市計画法58条の2第1項)。本肢は「行為の完了した日から30日以内」としており、事後届出のような記述になっている点が誤りです。地区計画の届出は「事前届出」が原則です。</p>
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