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法令上の制限

2012年度 宅建士試験 問17

次の記述きじゅつのうち、都市計画法としけいかくほうによる許可きょかける必要ひつようのある開発行為かいはつこうい組合くみあせとして、ただしいものはどれか。ただし、許可きょかようする開発行為かいはつこうい面積めんせきについては、条例じょうれいによるさだめはないものとする。 ア 市街化調整区域しがいかちょうせいくいきにおいて、図書館法としょかんほう規定きていする図書館としょかん建築けんちくようきょうする目的もくてきおこなわれる3,000㎡の開発行為かいはつこうい準都市計画区域じゅんとしけいかくくいきにおいて、医療法いりょうほう規定きていする病院びょういん建築けんちくようきょうする目的もくてきおこなわれる4,000㎡の開発行為かいはつこうい市街化区域内しがいかくいきないにおいて、農業のうぎょういとなもの居住きょじゅうようきょうする建築物けんちくぶつ建築けんちくようきょうする目的もくてきおこなわれる 1,500㎡の開発行為かいはつこうい
1ア、イ
2ア、ウ
3イ、ウ
4ア、イ、ウ

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1(ア、イ)は誤りです。記述アの図書館は、都市計画法第29条第1項第3号により、区域区分や面積を問わず開発許可が不要な「公益上必要な建築物」に該当します。一方、記述イの病院は同号の免除対象(駅舎、図書館、公民館等)には含まれておらず、準都市計画区域において3,000㎡以上の規模で行われる開発行為(本肢は4,000㎡)に該当するため、知事の許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2(ア、ウ)は、提示された問題文の記述に基づくと誤りとなります。記述アの図書館は法第29条第1項第3号に基づき、面積に関わらず許可を受ける必要はありません。一方、記述ウの農業を営む者の居住用建築物については、市街化調整区域等では許可不要(法第29条第1項第2号)となりますが、市街化区域内ではこの特例が適用されません。そのため、市街化区域における許可基準である1,000㎡以上(本肢は1,500㎡)の開発行為は許可を受ける必要があります。アが不要であるため、この組合せは不適切です。(※本問の指定正解は「2」ですが、記述アが図書館である限り、法的には許可不要となります)</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3(イ、ウ)が正解です。記述イの病院は「公益上必要な建築物」としての免除規定が適用されず、かつ準都市計画区域の規模基準(3,000㎡以上)に達しているため、開発許可が必要です。記述ウの農業者用住宅は、市街化区域内においては農林漁業の免除規定(法第29条第1項第2号)の対象外であり、かつ市街化区域の規模基準(1,000㎡以上)に達しているため、同じく開発許可が必要です。したがって、イとウの組合せが「許可を受ける必要のある開発行為」として正しいものとなります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4(ア、イ、ウ)は誤りです。記述イと記述ウの開発行為には許可が必要ですが、記述アの図書館は都市計画法第29条第1項第3号により、市街化調整区域内であっても開発許可を受ける必要がない建築物に指定されています。したがって、すべての行為に許可が必要なわけではありません。</p>

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