2012年度 宅建士試験 問18
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法の規定に適合しなくなった時点で直ちに「違反建築物」となるわけではありません。法改正や都市計画の変更により、現存する建築物が新基準に適合しなくなったものは「既存不適格建築物」と呼ばれます(建築基準法第3条2項)。これらは原則としてそのまま維持することが認められており、「速やかに適合させなければならない」という義務もありません。ただし、後に一定規模以上の増改築等を行う際には、現在の規定に適合させる必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事務所(非特殊建築物)を飲食店(特殊建築物)に用途変更する場合、その用途に供する部分の床面積の合計が「200㎡を超える」ときに建築確認が必要となります(建築基準法第87条1項、第6条1項1号)。本肢では150㎡であり、200㎡以下であるため、建築確認を受ける必要はありません。(※2019年の法改正により、確認申請が必要な面積が100㎡超から200㎡超に引き上げられました)</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、原則として居室の床面積に対して「20分の1以上」としなければなりません(建築基準法第28条2項)。本肢の「25分の1以上」という記述は誤りです。なお、住宅の居室の「採光」のための面積は「7分の1以上」とされています(同条1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築主事が行う確認審査の対象は、建築基準法令の規定(建築基準法、同施行令、同施行規則、条例)および「建築基準関係規定」として政令で定められた他法令の規定に限られます(建築基準法第6条1項)。したがって、それ以外の都市計画法等の広範な規定すべてを審査するわけではなく、建築基準関係規定として指定されていない事項については審査の対象外となります。本肢は消去法からも「正しい」と判断されます。</p>
【法改正に関する補足】2019年(令和元年)の建築基準法改正により、用途変更の際に確認申請が必要となる床面積の閾値が「100㎡超」から「200㎡超」に引き上げられました(建築基準法第87条第1項)。本問が改正後の現行法(2026年時点)に照らして出題された場合、150㎡の飲食店への用途変更は200㎡以下となり確認申請不要となるため、選択肢2は誤りとなり正解が変わります。本問は改正前の過去問であるため、出題当時の正解は選択肢2(確認必要・正しい)ですが、現行法の学習においては「200㎡超」の閾値を正として理解する必要があります。受験対策上は現行法(200㎡超)を優先して覚えてください。
【法改正に関する補足】2019年(令和元年)建築基準法改正により、用途変更に伴う確認申請が必要となる床面積の閾値が「100㎡超」から「200㎡超」に引き上げられました。本問は改正前の法令(閾値100㎡超)に基づく出題であり、床面積150㎡の飲食店への用途変更は当時の基準では確認申請が必要でした。現行法(2026年時点)では150㎡は200㎡以下であるため確認申請は不要となり、選択肢2は現行法のもとでは「誤り」となります。受験対策上は出題年度の法令基準を確認することが重要です。
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