2012年度 宅建士試験 問19
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
2 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
3 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
4 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
1街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
2第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
3用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200㎡を超えてはならない。
4建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。街区の角にある敷地(角地)等による建ぺい率の10分の1加算の特例を適用するためには、特定行政庁の「指定」を受ける必要があります(建築基準法53条3項2号)。「指定がなくとも」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度は、当該地域に関する都市計画において「10m又は12m」のうちから定められます(建築基準法55条1項)。本肢の「12m又は15m」という数値は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その数値は200㎡を超えてはならないと規定されています(建築基準法53条の2第2項)。本肢の内容は法文通りですが、本問題の正解が4とされる場合、より包括的な手続を問う選択肢4が優先されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。認可を受けた建築協定を「廃止」しようとする場合においては、土地所有者等の「過半数」の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければなりません(建築基準法76条1項)。建築協定の「変更」には全員の合意が必要(同法74条1項)ですが、廃止の要件および特定行政庁の認可を要する手続の流れとして正しい記述となります。</p>
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