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権利関係

2012年度 宅建士試験 問2

代理だいりかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。
3不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
4法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第102条本文により、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」と定められています。本人は制限行為能力者であることを承知で代理権を与えているため、未成年者が代理人として行った契約の効果は、その法定代理人の同意がなくても有効に本人に帰属します。したがって、「有効に本人に帰属しない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第101条第1項により、意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと(悪意)や知らなかったことにつき過失があったこと(有過失)によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は「代理人」を基準に判断されます。法人の代表機関が代理人によって取引を行った場合、即時取得の要件である善意・無過失の有無も、実際に取引を行った代理人を基準に判断されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第108条第1項により、当事者双方の代理人としてした行為(双方代理)は、原則として無権代理行為とみなされます。しかし、同条ただし書において「本人があらかじめ許諾した行為」については例外とされています。売主及び買主の双方が承諾している本肢のケースでは、双方代理であっても有効な代理行為となり、その効果は両当事者に帰属します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法定代理人は、自己の責任において、いつでも(やむを得ない事由がなくても)復代理人を選任することができます(民法第105条)。任意代理人が、本人の許諾がある場合や、やむを得ない事由がある場合でなければ復代理人を選任できないことと比較して、法定代理人はより広い権限を有しています。</p>

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