2012年度 宅建士試験 問20
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては、その長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
3 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
4 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれ大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
1宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
3都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
4都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれ大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了した場合には、その工事主は、都道府県知事の検査を受けなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事の許可(第12条第1項)をする場合において、工事の施行に伴う災害を防止するために必要があると認めるときは、その許可に、必要な条件を付すことができます(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第3項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、当該宅地の状況又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅地造成及び特定盛土等規制法第46条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。造成宅地防災区域は、都道府県知事が「宅地造成等工事規制区域内の土地を除き」、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがある一団の造成宅地等の区域を指定するものです(宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項)。つまり、宅地造成等工事規制区域内において指定することはできず、両者は重複しません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く