2012年度 宅建士試験 問21
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第45条第2項に基づき、土地区画整理組合が総会の議決によって解散しようとする場合は、都道府県知事(認可権者)の認可を受けなければなりません。組合の設立時に認可が必要であるのと同様に、解散時においても公的な監督を及ぼすため、認可の手続きが求められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地区画整理組合が行う事業(民間施行)は、必ずしも都市計画において定められた施行区域内で行う必要はありません。土地区画整理法第3条第2項によれば、宅地について所有権又は借地権を有する者が組合を設立して事業を施行する場合、都市計画の有無にかかわらず、都道府県知事の認可を受けることで施行が可能です。したがって「施行区域外において施行することはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第96条第2項に基づき、施行者は、土地区画整理事業の費用の充てるため、あるいは定款等で定める目的のため、換地計画において一定の土地を換地として定めず、その土地を「保留地」として定めることができます。組合施行の場合も同様に保留地を定めることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理法第25条第1項に基づき、組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について、所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。これは「全員加入主義」と呼ばれ、本人の加入意思の有無にかかわらず、権利を有していることで当然に組合員となります。</p>
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