2012年度 宅建士試験 問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
2法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
3市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第2条第1項において「農地」とは「耕作の目的に供される土地」を指すと定義されています。農地法上の農地に該当するかどうかは、登記簿上の地目といった形式的な判断ではなく、その土地の現況(実質)によって判断される(現況主義)ため、登記簿上の地目が山林であっても、現に耕作の目的に供されているのであれば農地に該当します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。農地法第3条第7項(および第5条第3項での準用)により、許可が必要な農地の権利移動について、その許可を受けずにした法律行為は「その効力を生じない」と定められています。したがって、許可を受けずに売買契約を締結したとしても、所有権移転の効力は発生しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。農地法第4条第1項第7号により、市街化区域内にある農地を農地以外のものにする(自ら転用する)場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はないという特例があります。駐車場への転用はこれに該当するため、記述の通り許可は不要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地を砂利採取等のために一時的に貸し付ける場合であっても、農地を農地以外のものにするために賃借権等の権利を設定する以上、原則として農地法第5条第1項の許可が必要です。砂利採取法による認可を受けていることを理由に許可を不要とする例外規定は農地法には存在しません。</p>
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