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2012年度 宅建士試験 問23

平成へいせい24ねんちゅうに、個人こじん居住用財産きょじゅうようざいさん譲渡じょうとした場合ばあいにおける譲渡所得じょうとしょとく課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1平成24年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。
2平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。
3平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
4平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)には、所有期間の要件はありません。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の財産であっても、短期譲渡所得・長期譲渡所得を問わず適用することが可能です。なお、本問題(平成24年問24)は、公表された正解が「なし(全員正解)」となった没問であり、本肢を含め全ての選択肢が誤りの記述となっています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。所有期間が10年を超える居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3第1項)は、収用交換等の場合の5,000万円特別控除(同法第33条の4第1項)と重ねて適用することはできません。同法第31条の3第1項の規定において、第33条の4の規定の適用を受けるものは軽減税率の特例から除外されています。なお、3,000万円特別控除(第35条)とは併用が可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3第1項)は、実際に譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供している必要はありません。居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、本特例を適用することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。居住用財産の3,000万円特別控除は、譲渡の相手方が「個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者」である場合には適用できません(租税特別措置法第35条第3項)。この「特別な関係がある者」には、生計を一にしているかどうかにかかわらず、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)が含まれます。したがって、孫に譲渡した場合にはこの特例を適用することはできません。</p>

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