2012年度 宅建士試験 問24
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。不動産取得税の免税点(課税最低限)について、土地の取得は10万円、家屋の建築による取得は1戸につき23万円、それ以外の家屋の取得(売買など)は12万円と定められています(地方税法73条の15の2第1項)。本肢は一見正しく見えますが、条文上「1戸につき」という文言は「建築に係るもの(23万円)」にのみ付されており、「その他のもの(12万円)」には付されていません。宅建試験ではこのような条文の細かな文言の差異を問うことがあり、厳密な法解釈において誤りとされます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。新築住宅に係る課税標準の特例(1,200万円控除)を受けるためには、床面積が50㎡以上240㎡以下でなければなりません(地方税法73条の14第1項)。本肢の住宅は床面積が「250㎡」であり、上限の240㎡を超えているため、この控除を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。宅地の取得に係る課税標準の特例により、平成18年から令和9年3月31日(本肢の平成27年を含む)までに取得した宅地の課税標準は、当該宅地の価格の「2分の1」の額とされます(地方税法附則11条の5第1項)。本肢の「4分の1」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。家屋が新築された場合、最初の使用または譲渡が行われた日に取得があったものとみなされます。ただし、使用や譲渡が行われないまま一定期間が経過した場合は、その経過した日において取得があったとみなされます。この期間は原則「6カ月」ですが、宅地建物取引業者が販売目的で新築した住宅(新築未使用住宅)については、特例により「2年」とされています(地方税法73条の2第2項、地方税法附則11条の10)。本肢はこの特例の内容と一致しています。</p>
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