2012年度 宅建士試験 問26
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。懲役刑や禁錮刑に処せられた場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができませんが、執行猶予が付された場合は異なります。執行猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失う(刑法第27条)ため、満了の日から5年の経過を待たず、直ちに免許を受けることができます。これは法人の役員についても同様です(宅地建物取引業法第5条1項、同項5号、12号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。刑法第206条(現場助勢)の罪は、宅建業法において免許の欠格事由となる「暴力的な罪」に含まれます。これらの罪により「罰金以上の刑」に処せられた場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。非常勤役員であっても、役員に含まれるため、B社は免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項6号、12号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。刑法第208条(暴行)の罪を犯した場合に免許の欠格事由となるのは、「罰金以上の刑」に処せられた場合です。「拘留」や「科料」の刑に処せられた場合は欠格事由に該当しません。したがって、役員が暴行罪で拘留の刑に処せられても、C社は直ちに免許を受けることができます(宅地建物取引業法第5条1項6号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金刑以下の刑に処せられたとしても、宅建業法上の免許の欠格事由には該当しません(罰金刑で欠格となるのは、暴行、傷害、脅迫等の特定の罪に限られます)。また、「科料」は「罰金」よりも軽い刑であり、そもそも欠格事由を構成しません。したがって、D社は免許を受けることができます(宅地建物取引業法第5条1項6号)。</p>
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