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宅建業法

2012年度 宅建士試験 問26

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
2免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
3免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
4免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。懲役刑や禁錮刑に処せられた場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができませんが、執行猶予が付された場合は異なります。執行猶予期間を無事に満了すれば、刑の言渡し自体が効力を失う(刑法第27条)ため、満了の日から5年の経過を待たず、直ちに免許を受けることができます。これは法人の役員についても同様です(宅地建物取引業法第5条1項、同項5号、12号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。刑法第206条(現場助勢)の罪は、宅建業法において免許の欠格事由となる「暴力的な罪」に含まれます。これらの罪により「罰金以上の刑」に処せられた場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。非常勤役員であっても、役員に含まれるため、B社は免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条1項6号、12号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。刑法第208条(暴行)の罪を犯した場合に免許の欠格事由となるのは、「罰金以上の刑」に処せられた場合です。「拘留」や「科料」の刑に処せられた場合は欠格事由に該当しません。したがって、役員が暴行罪で拘留の刑に処せられても、C社は直ちに免許を受けることができます(宅地建物取引業法第5条1項6号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金刑以下の刑に処せられたとしても、宅建業法上の免許の欠格事由には該当しません(罰金刑で欠格となるのは、暴行、傷害、脅迫等の特定の罪に限られます)。また、「科料」は「罰金」よりも軽い刑であり、そもそも欠格事由を構成しません。したがって、D社は免許を受けることができます(宅地建物取引業法第5条1項6号)。</p>

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