2012年度 宅建士試験 問27
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の仲介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
3Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
4G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。宅地建物取引業法第11条第1項第1号により、免許を受けていた個人が死亡した場合、その相続人は「死亡の事実を知った日」から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならないと定められています。記述の内容はこれに合致しています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。自ら所有する宅地を賃貸する行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業の定義(宅地建物取引業法第2条第2号)に含まれる「取引」には該当しません。したがって、駐車場として整備して賃貸することを業として行う場合、仲介を依頼するかどうかにかかわらず、Cは免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。自ら借りた建物をさらに他人に貸す「転貸(サブリース)」は、自ら貸借の一種であり、宅地建物取引業法上の「取引」には該当しません。したがって、E(オーナー)だけでなく、不特定多数に反復継続して転貸するFも、免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。宅地建物取引業法第11条第1項第2号により、法人が合併により消滅した場合、その届出義務者は「その法人を代表する役員であった者(消滅した会社の代表役員)」です。本肢では、存続会社であるH社の役員Iが届け出るとしている点が誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く