2012年度 宅建士試験 問29
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
2A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
3A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
4A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなけれはならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。専任媒介契約(専属専任を含む)を締結した宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格、及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第7項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。専属専任媒介契約を締結した業者は、依頼者に対し1週間に1回以上(専任媒介契約の場合は2週間に1回以上)業務の処理状況を報告する義務がありますが、その報告方法について法的な制限はありません。依頼者の承諾があれば、電子メール等で報告を行うことも可能です。したがって、「行うことはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。媒介契約を締結した際に交付すべき「34条の2の書面(媒介契約書)」の交付義務は、依頼者が宅地建物取引業者である場合であっても免除されません(重要事項説明のような業者間免除の規定がない)。したがって、A社は業者C社に対しても書面を交付する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結する際に、宅地または建物の価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法34条の2第2項)。この規定は専任媒介契約だけでなく、一般媒介契約を締結した場合であっても適用されます。</p>
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