2012年度 宅建士試験 問3
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
2契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
3保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
4物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>民法第3条の2には「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定されています。本肢は「意思表示が無効」としていますが、条文上の正確な規定は「法律行為」が無効であるとされており、厳密には条文の文言と一致しません(※本問の出典となった令和2年本試験では、この選択肢も正解として扱われる複数正解となりましたが、本設問の正解指定に基づき解説します)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>契約締結後の事情変更によって再交渉を求める権利(事情変更の原則)は、判例法理として認められることがありますが、民法の条文には直接の規定はありません。契約の効力を一方的に変更したり再交渉を義務付けたりする一般的な条文は存在しないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>民法第446条第2項に「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と明文で規定されています。保証契約は慎重に行う必要があるため、口頭では成立せず、書面(または電磁的記録)が必要であるという「要式性」が規定されています。したがって、本肢が正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>民法には「物の瑕疵」の定義を定めた規定は存在しません。また、改正民法では「瑕疵」という用語自体が条文から削除されており、現在は「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(契約不適合責任)」という表現で、その責任の具体的内容(第562条以下)が規定されています。</p>
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