2012年度 宅建士試験 問30
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する「住宅性能評価を受けた新築住宅である旨」の説明は、建物の「売買・交換」の媒介においては重要事項説明の対象となりますが、「貸借」の媒介においては説明義務項目に含まれていません(宅建業法35条1項、同法施行規則16条の4の3)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法35条1項4号により、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その「整備の見通し」及び「その整備についての特別の負担に関する事項」を説明しなければなりません。これは、宅地・建物の別や、売買・貸借の別を問わず、すべての取引において説明が必要な事項です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建物について石綿(アスベスト)の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その「内容」を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第4号)。「旨」だけでなく「内容」まで説明する必要があるため、本肢は誤りです。なお、これは建物の貸借においても説明義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。昭和56年5月31日以前に着工された建物(旧耐震基準の建物)の売買において、耐震診断を「受けているとき」はその内容を説明しなければなりませんが、宅建業者に「自ら耐震診断を実施する義務」までは課されていません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第5号)。「耐震診断を実施した上で」という記述が誤りです。</p>
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