2012年度 宅建士試験 問31
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第37条第1項によれば、自ら売主となる宅地建物取引業者Aは、その相手方(買主)に対して37条書面を交付する義務があります。また、買主の代理人である宅地建物取引業者Bに対しても、実務上および円滑な取引の観点から書面を交付することは何ら法に抵触するものではありません。複数の業者が介在する場合、全ての業者が交付義務を負いますが、連名で作成された書面が交付されていれば足ります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反しません。手付金等の保全措置(法第41条、第41条の2)の内容は、法第35条第1項第8号に基づく「重要事項説明(35条書面)」の必要的記載事項ですが、法第37条で定める「37条書面」の必要的記載事項(必ず書かなければならない事項)には含まれていません。したがって、37条書面に当該措置の内容を記載しなくても法第37条違反にはなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反しません。法第37条第1項第2号により、建物を特定するために必要な表示を記載しなければなりませんが、未完成施設(建築工事完了前)の場合、所在や地番だけでは特定が不十分なことがあり、図面等を用いることが合理的です。重要事項説明の際に使用した図書を活用して建物を特定し、それを交付する方法をとっても、書面の内容として建物の特定がなされていれば規定に違反するものではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反します。建物の貸借の媒介において、「建物の引渡しの時期」は法第37条第2項により準用される同条第1項第4号に基づき、37条書面の「必要的記載事項(定めがなくても必ず記載しなければならない事項)」とされています。たとえ法第35条の重要事項説明において説明済みであったとしても、契約成立後に交付する37条書面への記載を省略することはできません。</p>
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