宅建合格ナビ2026
宅建業法

2012年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAしゃ宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)だい37じょう規定きていにより交付こうふすべき書面しょめん(以下いかこのもんにおいて「37条書面じょうしょめん」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ほう規定きてい違反いはんするものはどれか。
1A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。
2A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。
3A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。
4A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第37条第1項によれば、自ら売主となる宅地建物取引業者Aは、その相手方(買主)に対して37条書面を交付する義務があります。また、買主の代理人である宅地建物取引業者Bに対しても、実務上および円滑な取引の観点から書面を交付することは何ら法に抵触するものではありません。複数の業者が介在する場合、全ての業者が交付義務を負いますが、連名で作成された書面が交付されていれば足ります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>違反しません。手付金等の保全措置(法第41条、第41条の2)の内容は、法第35条第1項第8号に基づく「重要事項説明(35条書面)」の必要的記載事項ですが、法第37条で定める「37条書面」の必要的記載事項(必ず書かなければならない事項)には含まれていません。したがって、37条書面に当該措置の内容を記載しなくても法第37条違反にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>違反しません。法第37条第1項第2号により、建物を特定するために必要な表示を記載しなければなりませんが、未完成施設(建築工事完了前)の場合、所在や地番だけでは特定が不十分なことがあり、図面等を用いることが合理的です。重要事項説明の際に使用した図書を活用して建物を特定し、それを交付する方法をとっても、書面の内容として建物の特定がなされていれば規定に違反するものではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>違反します。建物の貸借の媒介において、「建物の引渡しの時期」は法第37条第2項により準用される同条第1項第4号に基づき、37条書面の「必要的記載事項(定めがなくても必ず記載しなければならない事項)」とされています。たとえ法第35条の重要事項説明において説明済みであったとしても、契約成立後に交付する37条書面への記載を省略することはできません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く