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宅建業法

2012年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金について、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
2Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。
3Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
4Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。申込証拠金は、契約成立前に申込みが撤回された場合には、いかなる理由があっても全額返還しなければなりません。重要事項説明を既に行っていたとしても、これを「解約手数料」に充当するとして返還を拒むことは、宅建業法(法施行規則第16条の11第2号に基づく、預り金の返還拒否の禁止)に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。重要事項説明(法第35条)は「契約が成立するまでの間に」行わなければならず、37条書面は「契約が成立したとき」に交付するものです。この順序は宅建業法上の義務であり、買主からの依頼や同意があったとしても、重要事項説明を省略または後回しにして契約を締結し、37条書面を交付することは法第35条違反となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。代金に係る金銭の貸借のあっせん(ローンあっせん)については、「あっせんの内容」および「あっせんが不調に終わったときの措置」の双方について、重要事項説明書(法第35条1項12号)への記載・説明、および37条書面(法第37条1項9号)への記載が必要です。37条書面に記載するからといって、重要事項説明書への記載を省略することは認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第47条第1号では、将来の変動が不確実な事項について「断定的判断」を提供し、相手方を誤認させるような勧誘を禁止しています。本肢のA社は、新聞記事という客観的な根拠を示しつつ「確定はしていない」と断りを入れた上で説明しており、将来の事実を確実であると誤認させるものではないため、同法に違反しません。</p>

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