2012年度 宅建士試験 問32
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。申込証拠金は、契約成立前に申込みが撤回された場合には、いかなる理由があっても全額返還しなければなりません。重要事項説明を既に行っていたとしても、これを「解約手数料」に充当するとして返還を拒むことは、宅建業法(法施行規則第16条の11第2号に基づく、預り金の返還拒否の禁止)に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。重要事項説明(法第35条)は「契約が成立するまでの間に」行わなければならず、37条書面は「契約が成立したとき」に交付するものです。この順序は宅建業法上の義務であり、買主からの依頼や同意があったとしても、重要事項説明を省略または後回しにして契約を締結し、37条書面を交付することは法第35条違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。代金に係る金銭の貸借のあっせん(ローンあっせん)については、「あっせんの内容」および「あっせんが不調に終わったときの措置」の双方について、重要事項説明書(法第35条1項12号)への記載・説明、および37条書面(法第37条1項9号)への記載が必要です。37条書面に記載するからといって、重要事項説明書への記載を省略することは認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第47条第1号では、将来の変動が不確実な事項について「断定的判断」を提供し、相手方を誤認させるような勧誘を禁止しています。本肢のA社は、新聞記事という客観的な根拠を示しつつ「確定はしていない」と断りを入れた上で説明しており、将来の事実を確実であると誤認させるものではないため、同法に違反しません。</p>
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