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宅建業法

2012年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAしゃ営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
2A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
3A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
4A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。営業保証金は、金銭のほかに有価証券をもって供託に充てることができます(法25条3項)。有価証券を充てる場合の評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券および政府保証債証券は額面金額の90%、その他の有価証券は額面金額の80%と定められています。したがって、地方債証券を充てる場合にその価額が額面金額の100分の90となる本肢は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を「主たる事務所(本店)のもよりの供託所」に供託しなければなりません(法25条1項)。支店ごとにそれぞれの最寄りの供託所に供託するのではなく、支店分も含めた全額を、本店の最寄りの供託所に一括して供託する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。営業保証金の額は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、その他の事務所(支店)につき1か所ごとに500万円と定められています。本店のほかに5つの支店を設置する場合、供託すべき営業保証金の合計額は「1,000万円 +(500万円 × 5)= 3,500万円」となります。選択肢にある210万円という額は、保証協会に加入する場合の「弁済業務保証金分担金」の額(本店60万円 + 30万円 × 5 = 210万円)です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対して、売買契約が成立するまでの間に、供託している「供託所及びその所在地」について説明しなければなりませんが、「営業保証金の額」についてまで説明する義務はありません(法35条の2)。</p>

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