2012年度 宅建士試験 問33
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。営業保証金は、金銭のほかに有価証券をもって供託に充てることができます(法25条3項)。有価証券を充てる場合の評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券および政府保証債証券は額面金額の90%、その他の有価証券は額面金額の80%と定められています。したがって、地方債証券を充てる場合にその価額が額面金額の100分の90となる本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を「主たる事務所(本店)のもよりの供託所」に供託しなければなりません(法25条1項)。支店ごとにそれぞれの最寄りの供託所に供託するのではなく、支店分も含めた全額を、本店の最寄りの供託所に一括して供託する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。営業保証金の額は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、その他の事務所(支店)につき1か所ごとに500万円と定められています。本店のほかに5つの支店を設置する場合、供託すべき営業保証金の合計額は「1,000万円 +(500万円 × 5)= 3,500万円」となります。選択肢にある210万円という額は、保証協会に加入する場合の「弁済業務保証金分担金」の額(本店60万円 + 30万円 × 5 = 210万円)です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対して、売買契約が成立するまでの間に、供託している「供託所及びその所在地」について説明しなければなりませんが、「営業保証金の額」についてまで説明する義務はありません(法35条の2)。</p>
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