2012年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。
エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
1ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
2イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
3ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。
4エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
正解:1
解説
正解は1(ア、イ)。正しいのはア・イである。
まず報酬限度額を計算する。建物代金210万円は税込のため本体価格は210万円÷1.05(当時の消費税率5%)=200万円、土地100万円は非課税。課税標準となる税抜代金は100万円+200万円=300万円。媒介報酬限度額は300万円×4%+2万円=14万円、課税事業者は消費税を加え147,000円となる。
【ア】正しい。一方が代理、他方が媒介として関与する売買では、双方が受領できる報酬の合計は媒介報酬限度額の2倍が上限となる。A社(代理)の受領額が大きいと、C社(媒介)が受領できる枠が残らず、報酬を受領できない場合がある。
【イ】正しい。A社は代理なので媒介の2倍(294,000円)まで受領でき、147,000円を受領することは当然可能である。
【ウ】誤り。双方合計の上限は294,000円だが、C社は媒介であるため個別の上限は147,000円に制限される。A社が100,000円を受領しても、C社が受領できるのは自己の限度額147,000円までであり、194,000円ではない。
【エ】誤り。報酬とは別に受領できる広告料金は「依頼者の依頼によって行った広告」の料金に限られる。依頼の有無にかかわらず受け取れるわけではない。
正しいものはア・イであり、正解は1。
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