2012年度 宅建士試験 問36
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第31条の3第3項によれば、専任の宅地建物取引士が不足したときは、その日から「2週間以内」に、補充等により同条第1項の規定に適合させるための必要な措置を執らなければなりません。本肢の「30日以内」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。一団の建物の分譲の代理を行う案内所(法第50条第1項の場所)において設置すべき専任の宅地建物取引士の数は、従業者数にかかわらず「1名以上」で足ります。事務所(5人に1人以上の割合)とは基準が異なるため、従事者が6名であっても2名設置する義務はなく、1名の設置で法的に適合します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は、免許申請書の記載事項(法第4条第1項第5号)であり、その氏名に変更があったときは、30日以内に免許権者に届け出なければなりません(法第9条)。本肢では、17名に対して4名設置されており法定数(17÷5=3.4、四捨五入して4名)は満たしていますが、Dの死亡により専任の宅地建物取引士の氏名に変更が生じるため、届出は必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第68条第4項および同条第2項によれば、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、自らの管轄区域内において「事務に関し著しく不当な行為」をしたときは、その行為地を管轄する都道府県知事も、1年以内の期間を定めて事務禁止処分をすることができます。したがって、丙県知事は乙県登録のFに対し、丙県内で行われた行為を理由として事務禁止処分を行うことが可能です。</p>
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