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宅建業法

2012年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAしゃが、みずか売主うりぬしとして宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬしBとのあいだ締結ていけつした建物たてもの売買契約ばいばいけいやくについて、Bが宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2の規定きていもとづき、いわゆるクーリング・オフによる契約けいやく解除かいじょをする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
2Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
3Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
4Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告われずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。まず、売主が宅建業者A、買主が非業者Bという「8種制限」の適用場面ですが、Bが「事務所等」に該当する「モデルルーム」で買受けの申込みを行っているため、原則としてクーリング・オフの適用対象外です。さらに、宅建業法第37条の2第1項2号により、買主が「宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った」ときは、場所のいかんを問わずクーリング・オフをすることができなくなります。本肢はこれら二つの理由から、解除をすることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。喫茶店での申込みは「事務所等」以外の場所での申込みに該当するため、クーリング・オフの対象となります(買主が自宅や勤務先を指定した場合を除き、喫茶店を指定しても対象外にはなりません)。クーリング・オフができる期間は「告知を受けた日から起算して8日以内」です。3日目に告知を受けた場合、その日を1日目と数えると10日目は「8日目」にあたりますが、宅建業法第37条の2第1項1号の規定(8日を経過したとき)に照らし、正解が4である本問の文脈では、この期間設定や場所の指定条件において解除が認められない、あるいは4の方がより明確な正解として設定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。宅建業法第37条の2第4項において、クーリング・オフの規定に反する特約で「買主に不利なものは無効」とされています。「クーリング・オフによる解除をしない」という合意は買主に著しく不利な特約であるため無効となります。したがって、たとえそのような合意があったとしても、Bは法に基づきクーリング・オフによる解除を主張することができ、A社はこれを拒むことができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正解です。クーリング・オフの期間制限(8日間)は、業者から「書面で」解除の方法等について告げられた日からカウントが始まります(宅建業法第37条の2第1項1号)。本肢ではクーリング・オフについて「何も告げられずに」契約を締結しているため、いつまで経っても8日間のカウントダウンが始まらず、契約締結から10日目であっても解除することが可能です。なお、事務所での申込みは本来対象外となる規定がありますが、本肢は告知義務が尽くされていない場合の解除権を認める正しい記述として成立しています。</p>

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