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宅建業法

2012年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAしゃが、みずか売主うりぬしとして建物たてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつするさい特約とくやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんするものはどれか。
1当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、A社が当該住宅の瑕疵担保責任を負う期間についての特約を定めないこと。
2当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者である買主Dとの間で、「中古建物であるため、A社は、瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を定めること。
3当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「A社が瑕疵担保責任を負う期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。
4当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「Fは、A社が瑕疵担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めること。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>違反しない。宅地建物取引業法第40条の制限(自ら売主制限)は、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合に適用されます。買主に代理人(宅建業者C)がついていても、買主B自身が非業者であればこの制限は適用されます。しかし、瑕疵担保責任(契約不適合責任)について特約を定めないことは、民法の原則どおり「不適合を知った時から1年以内に通知」というルールが適用されることを意味し、これは買主に不利な特約を設けているわけではないため、法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>違反しない。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第40条を含む「自ら売主制限(8種制限)」は、業者間取引(売主・買主ともに宅地建物取引業者である場合)には適用されません。したがって、プロ同士の取引において「瑕疵担保責任を負わない」という免責特約を定めることは自由であり、有効です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>違反しない。宅地建物取引業法第40条第1項では、民法の規定よりも買主に不利な特約を禁止していますが、唯一の例外として「目的物の引渡しの日から2年以上となる特約」を認めています。本肢の「引渡しの日から2年間」という特約は、この例外規定に合致するため適法です。なお、契約締結日からではなく「引渡しの日から」カウントすることも規定どおりです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>違反する。宅地建物取引業法第40条は、契約不適合責任の「期間」についてのみ「引渡しから2年以上」という例外を認めていますが、責任の「内容」については民法よりも買主に不利な特約を認めていません。民法では、契約の目的を達することができない場合に「契約の解除」を認めています。本肢のように、期間内であっても「契約の解除をすることはできない」とする特約は、民法の規定よりも買主に不利な制限を課しているため、同条に違反し無効となります。</p>

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