2012年度 宅建士試験 問4
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第113条第1項により、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約(無権代理行為)は、本人が追認をしなければ本人に対してその効力を生じませんが、本人が追認した場合には、本人に対して有効となります。また、民法第116条により、追認は別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。判例によれば、無権代理人(B)が本人(A)を単独相続した場合、無権代理行為は当然に有効となります。無権代理人は、自ら行った代理行為について後に本人の地位を承継して追認を拒絶することは、信義誠実の原則(禁反言の原則)に照らして許されないためです。したがって、Bは追認を拒絶することができず、AC間の売買契約は有効となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例によれば、本人(A)が無権代理人(B)を相続した場合、本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰属することになりますが、本人は本人としての地位から無権代理行為の追認を拒絶することが可能です。本人は自ら無権代理行為を行ったわけではないため、追認を拒絶しても信義則には反せず、売買契約が当然に有効になるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例によれば、無権代理人(B)が他の相続人(D)と共に本人(A)を共同相続した場合、追認権は共同相続人全員に不可分的に帰属します。そのため、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効になることはありません。</p>
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