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宅建業法

2012年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当 該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合にお ける次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれ ば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するもの とする。
1ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなけれ ばならないが、B社は、その必要がない。
2イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出 を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商 号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
3ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、 当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。
4エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、 当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1(ア)は誤りです。分譲マンションの所在する場所(物件所在地)には、販売代理を行うA社だけでなく、売主であるB社も標識(法50条1項)を掲示する義務があります。「B社は、その必要がない」とする本肢は不適切です(宅地建物取引業法施行規則第19条1項3号・4号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2(イ)は誤りです。案内所の設置の届出(法50条2項)は、その案内所を設置し、実際に契約行為等を行う宅建業者が行う義務があります。本問では、A社が単独で案内所を設けて契約を行おうとしているため、A社が免許権者(国土交通大臣)および所在地管轄知事(甲県知事)に届出を行う必要があり、売主B社がこれを行うわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3(ウ)は正しいです。売買契約を締結し、または契約の申込みを受ける案内所には、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります(法31条の3第1項、施行規則15条の5の2)。この義務は、その案内所で実際に業務を行う業者に課されるため、案内所を設けて契約を行うA社には設置義務がありますが、その案内所で業務を行わない売主B社には設置義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4(エ)は正しいです。案内所を設置したA社は、そこに標識(法50条1項)を掲示しなければなりませんが、販売代理や媒介を行う業者が案内所を設置する場合、その標識には「自社(A社)の商号又は名称、免許証番号」だけでなく、「売主(B社)の商号又は名称、免許証番号」も併せて記載しなければならないと定められています(施行規則第11号様式(2)備考2)。</p>

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