2012年度 宅建士試験 問43
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当す
る額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務
保証金を供託しなければならない。
3保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社
員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有す
る。
4保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を
受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証
を受けなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の7第1項に基づき、保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から1週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の8第3項に基づき、弁済業務の実行により弁済業務保証金の還付があったときは、保証協会は、国土交通省令で定める日から2週間以内に、その還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の8第1項に基づき、弁済を受けることができる権利の範囲は、当該社員が「納付した弁済業務保証金分担金の額」ではなく、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき「営業保証金の額(本店1,000万円、支店1ヵ所につき500万円)」に相当する額の範囲内とされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の8第2項に基づき、弁済を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について、当該保証協会の認証を受けなければなりません。</p>
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