2012年度 宅建士試験 問44
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第69条により、国土交通大臣又は都道府県知事は、指示処分、業務停止処分、又は免許取消処分をしようとするときは、行政手続法の規定にかかわらず、公開による「聴聞」を行わなければなりません。行政手続法上の「弁明の機会の付与」は、比較的軽微な処分(聴聞の対象外の不利益処分)に適用される手続ですが、宅建業法では指示処分であってもより厳格な聴聞手続を求めています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。指示処分については、公告を行う必要はありません。宅地建物取引業法第70条第1項により、公告が義務付けられているのは「免許取消処分」及び「業務停止処分」をした場合です。なお、業務地の知事が大臣免許業者に対して指示処分をした場合、国土交通大臣へその旨を「通知(報告)」する必要はありますが(同条第3項)、公告までは求められません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業者名簿は、その業者に対して免許を与えた「免許権者」が備えるものです(宅地建物取引業法第8条第1項)。本肢のB社は丙県知事免許であるため、名簿を備えているのは丙県知事です。処分を行った乙県知事(業務地の知事)は、B社の名簿を備えていないため、処分内容を記載することはできません。この場合、乙県知事は免許権者である丙県知事へ通知を行い、通知を受けた丙県知事が名簿に記載することになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第71条の2第1項の規定により、国土交通大臣は、業者が第35条(重要事項の説明等)や第37条(書面の交付)などの規定に違反したことを理由として、業務停止処分(第65条第2項)や免許取消処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならないとされています。これは、消費者保護の観点から慎重な判断を期すための規定です。</p>
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