2012年度 宅建士試験 問45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保
証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」
という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、
当該住宅を引き渡した日から3週間以内に、その住宅に関する資力確保措置の状況について、
その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、
基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50
日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはな
らない。
3住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者
が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日
から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。
4新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託
をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した
書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結した日から引渡しまでに行わなければな
らない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。資力確保措置の状況に関する届出は、「住宅を引き渡した日」からではなく、「基準日(毎年3月31日)」から3週間以内に行わなければなりません(住宅瑕疵担保履行法第12条第1項)。引き渡しの都度届け出る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならないと定められています(住宅瑕疵担保履行法第13条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約の期間は、住宅の「引渡しの日」から少なくとも10年間でなければなりません(住宅瑕疵担保履行法第2条第6項第1号)。「売買契約を締結した日から5年間」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。自ら売主となる宅地建物取引業者が供託をしている場合、買主に対する供託所の所在地等についての書面交付及び説明は、「売買契約を締結するまで」に行わなければなりません(住宅瑕疵担保履行法第15条)。「売買契約を締結した日から引渡しまで」では遅すぎるため誤りです。</p>
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