2012年度 宅建士試験 問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示
防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として
「直販」と表示すればよい。
2改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改
装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。
3取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設につ
いては、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
4販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れ
ば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はな
い。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。宅地建物取引業法第34条および不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)において、広告時には「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれかの取引態様を明示しなければならないと定められています。「直販」という表示は規約で定められた用語ではないため、自ら所有する不動産を販売する場合は「売主」と表示する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しいです。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則において、「改装済み(リフォーム済み)」等の表示を用いる場合には、その改装の内容および時期(完了した年月)を明示しなければならないと規定されています。これは消費者が改装の規模や新旧を正確に判断できるようにするための義務です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。不動産の表示に関する公正競争規約において、商業施設等の利便施設は、現に利用できるもののほか、整備中(工事中)であっても、その旨と利用開始予定時期(又は開店予定時期)を明示すれば広告に表示することが可能です。「現に利用できるものでなければならない」という制限はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。不動産の表示に関する公正競争規約において、土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地については、その旨を明示しなければならないと定められています。たとえ現地を見れば認識できるような状態であっても、広告段階で消費者が物件の特性を正しく把握できるように表示する義務があります。</p>
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