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権利関係

2012年度 宅建士試験 問5

つぎの1から4までの記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ下記かき判決文はんけつぶんによれば、あきらかにあやまっているものはどれか。
1請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
2請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
3請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。
4請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

正解:3・4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第562条第1項(旧第634条第1項ただし書)の趣旨によれば、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合であっても、その不適合(瑕疵)が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は修補(履行の追完)を請求することができないとされています。これは、些細な不備のために過大な出費を請負人に強いることは不合理であるという信義則に基づいています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。最高裁判例(最判平14.9.24)によれば、建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対し、瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく損害賠償として、建物の建て替えに要する費用相当額を請求できるとされています。これは、建物の欠陥が著しく、社会通念上建物としての価値をなさない場合の救済措置として認められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>明らかに誤り。最高裁判例(最判平14.9.24)は、旧民法第635条ただし書(完成した建物については契約の解除を認めないとする規定)があったとしても、その規定は建て替え費用相当額の損害賠償請求をすることを妨げるものではないと判示しています。つまり、建物を取り壊すことによる社会経済的損失を防ぐための「解除制限」の趣旨は、金銭による「損害賠償」を制限する理由にはならないというのが判例の確立した見解です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り(ただし、本問の正解は3であるため、3が最も不適切な肢として選ばれます)。現在の民法第637条第1項によれば、不適合を理由とする損害賠償請求等の権利行使には、注文者がその不適合を「知った時から1年以内」にその旨を請負人に通知する必要があります。本肢が述べる「引き渡した時から1年以内」という期間制限は、建物に関する期間(旧法下では5年または10年)や、現行法の「知った時から1年」という基準とも合致しません。</p>

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