2012年度 宅建士試験 問9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
3Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
4Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。使用者責任(民法715条)に基づく使用者の賠償義務は、被用者の不法行為責任とは別個独立の債務であると解されています。判例によれば、被用者Bの債務が消滅時効にかかったとしても、使用者Aの賠償義務が当然に消滅するわけではありません。したがって、被害者Cは依然として使用者Aに対して損害賠償を請求することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。判例によれば、被害者が即死した場合であっても、受傷と死亡の間に時間的間隔がほとんどないとしても、被害者本人に慰謝料請求権が発生し、それが相続人に相続されると考えられています。したがって、Cが即死であってもAはCの相続人に対して慰謝料の賠償責任を負います。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法715条3項は使用者から被用者への求償権を認めていますが、判例によれば、その範囲は「事業の性格、規模、被用者の業務内容、過失の程度」等に照らし、信義則上相当と認められる限度に制限されます。したがって、常に損害額の「全額」を回収できるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不法行為の過失相殺(民法722条2項)においては、被害者本人に事理を弁別する能力(事理弁別能力)があれば過失相殺が適用されます。また、本人にその能力がない幼児の場合でも、その父母など「被害者側」に過失があれば、過失相殺を考慮することができるとするのが判例です。したがって、全額を賠償しなければならないとする本肢は誤りです。</p>
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