2013年度 宅建士試験 問10
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
2Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
3Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
4Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
正解:2
解説
誤り。子の法定相続分は、父母の双方を同じくする子であるか、一方のみを同じくする子であるかによって差を設けられていません。民法900条4号ただし書が定める「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする」という規定は、あくまで兄弟姉妹が相続人となる場合の規定であり、子が相続人となる本問には適用されません。したがって、配偶者Bの相続分は2分の1(同条1号)、残りの2分の1を子であるC、Dの代襲相続人E、およびFの3系統で均等に分けることになり、C・E・Fはいずれも6分の1ずつとなります。本肢の数値(C・Eが5分の1、Fが10分の1)は誤りです。
正しい。最高裁判例(最判平3.4.19)によれば、遺産分割の方法を指定して特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割の方法の指定であり、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡と同時に当該遺産は当該相続人に相続により承継されます。したがって、Aが生前、甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合、特段の事情がない限り、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則です。
誤り。最高裁判例(最判平23.2.22)によれば、「相続させる」旨の遺言において、その対象となる相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情がない限り、代襲相続の規定は適用されず、当該遺言は効力を生じません。したがって、DがAより先に死亡している本問では、遺言によりEが代襲相続してAの全財産を相続することにはならず、遺言は失効するのが原則です。
誤り。遺贈は相続人に対しても行うことができます。相続人であるFに対して特定の財産を「遺贈」する旨の意思表示をしたとしても、その遺贈は有効です。相続人であることを理由に当該遺贈が無効になるという規定はありません。
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