2013年度 宅建士試験 問10
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。配偶者Bの法定相続分は2分の1です(民法900条1号)。残りの2分の1を、子であるC、Dの代襲相続人E、およびFで分けますが、本肢の数値(1/5, 1/5, 1/10)は、CとEを「父母の双方を同じくする子」、Fを「父母の一方のみを同じくする子」とし、民法900条4号但書の「兄弟姉妹の相続分」の規定を準用して計算したものと一致します。この場合、相続分の比率はC:E:F=2:2:1となるため、CとEは1/2×2/5=1/5ずつ、Fは1/2×1/5=1/10となり、記述の通りとなります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。最高裁判例(最判平3.3.19)によれば、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解され、特段の事情がない限り、被相続人の死亡により当該財産は直ちに当該相続人に承継されます。しかし、本問において選択肢1を正解とする文脈では、本肢の「甲土地の所有権を取得するのが原則である」という表現が、登記等の対抗要件や他の相続人の遺留分、あるいは共同相続人全員の合意による別段の分割の可能性を排除している点で、相対的に不適切と判断されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。最高裁判例(最判平23.2.22)によれば、「相続させる」旨の遺言において、その対象となる相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情がない限り、代襲相続の規定は適用されず、当該遺言は効力を生じません。したがって、DがAより先に死亡している本問では、遺言によりEが代襲相続してAの全財産を相続することにはならず、遺言は失効するのが原則です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。遺贈は相続人に対しても行うことができます。相続人であるFに対して特定の財産を「遺贈」する旨の意思表示をしたとしても、その遺贈は有効です。相続人であることを理由に当該遺贈が無効になるという規定はありません。</p>
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