2013年度 宅建士試験 問12
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>借地借家法が適用される「借地権」とは、「建物の所有を目的とする」地上権または土地の賃借権を指します(借地借家法2条1号)。ゴルフ場経営を目的とする賃貸借契約において、クラブハウス等の建物がある部分は借地借家法の適用を受ける可能性がありますが、建物のないコース部分については建物所有目的とは認められないため、同法の適用はありません(判例)。したがって、対象となる「全ての土地」に地代等増減額請求に関する規定が適用されるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>借地権者が期間満了に伴い契約の更新を請求した場合、建物がある限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたとしても、その異議に「正当の事由」が認められない限り、契約は従前と同一の条件で更新されたものとみなされます(借地借家法5条1項、6条)。単に異議を述べただけで「当然に終了する」わけではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>借地借家法10条1項は、借地権者が土地の上に「登記ある建物」を所有しているとき、その土地の借地権を第三者に対抗できると定めています。判例(最判昭44.12.23)によれば、二筆以上の土地を借り、そのうちの一筆にのみ登記ある建物を所有している場合、建物が存在しない他の土地については、たとえそれが庭として一体的に利用されていたとしても、10条1項による対抗力は及ばないとされています。したがって、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>借地権の存続期間中に建物が滅失し、残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権設定者の「承諾」があるときに限り、借地権は承諾日または建物築造日のいずれか早い日から20年間存続します(借地借家法7条1項)。本肢の「異議を述べない限り当然に」という表現は、承諾を要件とする同条の規定に反しており、また、承諾なく築造された場合には設定者に解約申入れ等の権利(同法8条)が生じるため、誤りです。</p>
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