2013年度 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。
1区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を
有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
2区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び
別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
3管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければな
らない。
4一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有
者の共有に属する。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人などの占有者)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して「意見を述べる」ことができますが、「議決権を行使する」ことはできません(区分所有法44条1項)。議決権を行使できるのは、原則として区分所有者本人に限られます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。集会の議長については、規約に別段の定めがある場合、および別段の決議をした場合を除いて、「管理者」または「集会を招集した区分所有者の一人」が務めることとされています(区分所有法41条)。したがって、管理者が招集した場合には管理者が議長となるのが原則です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないと定められています(区分所有法43条)。これは管理者の義務であり、通常は定期総会において行われます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属しますが、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな「一部共用部分」については、これを共用すべき区分所有者の共有に属することになります(区分所有法11条1項、3条)。</p>
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