2013年度 宅建士試験 問14
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第30条において、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる」と定められています。したがって、相続人による代位等の手続きを経ることなく、直接自己の名で表示に関する登記を申請することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共有物分割禁止の定めは、共有者全員の権利の内容に変更を加えるものであるため、その権利の変更の登記を申請する場合は、当該共有物に係る共有者(登記名義人)の全員が共同して申請しなければなりません(不動産登記法第60条の共同申請の原則、および共有関係の性質による)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産登記法第74条第2項において、区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請できるとされていますが、同項後段では「当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない」と規定されています。設問の「承諾を得ることなく」という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第109条第1項において、「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる」と定められています。本登記がなされると、登記官が職権で第三者の権利を抹消することになるため、その不利益を受ける第三者の保護を図るための規定です。</p>
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