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法令上の制限

2013年度 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとす る者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府 ・県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
2用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の 特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を 定める地域とする。
3都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画 事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建 設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受け なければならない。
4一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その 他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進 を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区 を都市計画に定めることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢が誤りです。都市計画施設の区域内等における建築許可(都市計画法53条)の権限者は「都道府県知事(指定都市等の区域内では市長)」です。本肢のように一律に「市の区域内にあっては、当該市の長」が許可権者となるわけではありません(これは「市街地開発事業等予定区域」の許可権者である「都道府県知事等」の定義と混同させる意図があります)。なお、当該建築行為が「都市計画事業の施行として行う行為」である場合に許可が不要であるという点自体は正しい規定(法53条1項2号)ですが、権限者の記述において誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しい記述です。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、良好な環境の形成等のため、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です(法8条1項2-2号)。「用途地域の一つ」という表現は、広義の「地域地区(土地利用の区分)」という意味で使われており、定義の内容(特定の用途を制限する)自体は法文通りで正しいものと判断されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しい記述です。都市計画事業の認可の告示(法62条1項)があった後は、その事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては市長)の許可を受けなければなりません(法65条1項)。事業認可後は制限がより厳しくなり、事業の障害となる行為を排除することを目的としています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しい記述です。地区計画の一部として、劇場、店舗、飲食店などの大規模な建築物の整備によって商業等の利便を増進させる必要がある区域には、都市計画に「開発整備促進区」を定めることができます(法12条の5第4項)。これは、本来は大規模集客施設の建築が制限される区域であっても、地区計画によって一体的・総合的な開発を行う場合に認められる仕組みです。</p>

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