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法令上の制限

2013年度 宅建士試験 問16

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指 し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当し ない。
2市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に 開発許可は不要である。
3市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の 用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、 開発許可は必要である。
4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調 整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、 開発許可が必要である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。開発行為とは、都市計画法第4条12項において「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義されています。建築物の建築だけでなく、特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更も開発行為に該当するため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域などでは、一定の面積(原則1,000㎡)に満たない小規模な開発行為を許可不要とする規定がありますが(法第29条1項1号)、市街化調整区域にはこの面積による除外規定(小規模開発の特例)が存在しません。したがって、300㎡という小規模な開発であっても、原則として開発許可が必要となるため、「常に不要」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。市街化区域内で行う開発行為は、その規模が1,000㎡以上(政令で定める基準)である場合、原則として開発許可が必要です(法第29条1項1号)。また、駅舎や公民館、図書館といった公益上必要な一定の建築物のための開発行為は許可不要ですが(法第29条1項3号)、診療所や学校、病院などはこの「許可不要な建築物」には含まれません。市町村が行う開発行為であっても、法第29条2項に基づき都道府県知事との協議が必要であり、その協議の成立をもって許可があったものとみなされるため、手続きとしての「開発許可(協議)」は必要となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第29条1項10号により、「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」については、当該行為が行われる区域(市街化調整区域等)や開発規模の大小にかかわらず、一律に開発許可を受ける必要はありません。したがって、3,000㎡以上であっても許可は不要です。</p>

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