2013年度 宅建士試験 問18
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第43条第3項によると、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上、延べ面積が1,000㎡を超える建築物などの敷地が接しなければならない道路の幅員について、避難又は通行の安全の目的を達するために必要があると認める場合、条例で必要な制限を付加(強化)することができると定められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第53条第3項及び第6項の規定により、建ぺい率の限度が8/10とされている地域(商業地域や都市計画で定められた地域)内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されません(建ぺい率10/10となる)。これは、耐火性能が高く、密集して建てても火災の延焼リスクが低いためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第56条第1項第3号(北側斜線制限)は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、および第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます。ただし、同号の規定により、第一種・第二種中高層住居専用地域内であっても、「日影規制(法第56条の2第1項)」の適用を受ける区域内においては、北側斜線制限は適用されません。近隣商業地域と第二種中高層住居専用地域にわたる敷地で、過半が近隣商業地域であるような商業的土地利用が主となる場所では、一般に日影規制が適用されるため、北側斜線制限は適用されないことになります。また、そもそも近隣商業地域内には北側斜線制限の規定自体が存在しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その全部について敷地の過半が属する地域の用途規制が適用されます(建築基準法第91条)。本肢では、敷地の過半が属する「準住居地域」の用途規制(法第48条)が適用されます。準住居地域では、自動車修理工場は「作業場の床面積が150㎡を超えるもの」が建築不可とされています(別表第二(け)項二号)が、同時に「原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの」も原則として建築できません(別表第二(け)項三号)。自動車修理工場は「工場」にも該当するため、作業場の合計面積が100㎡である場合、50㎡超の工場制限に抵触し、建築することはできません。</p>
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