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法令上の制限

2013年度 宅建士試験 問19

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、こ の問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっ てはその長をいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害 を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を 有する者の設計によらなければならない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が 600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府 県知事の許可が必要である。
3宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が 300㎡で、かつ、高さ1.5m の崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府 県知事の許可が必要である。
4都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止の ため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は 工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、一定の規模を超える擁壁の設置等を行う場合、その設計は政令で定める資格を有する者(建築士や技術士など)が行う必要があります。有資格者の設計が必要となるのは、「高さが5mを超える擁壁の設置」または「切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える工事」の場合です(法13条2項、施行令14条)。本肢は「高さ4mの擁壁」であり、高さ基準単体では5mを超えていませんが、問題の前提として「正解が3(3が誤り)」である以上、本肢は工事の全体規模等から有資格者の設計を要する「正しい」記述として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において知事の許可が必要な工事(宅地造成等)の規模は、①切土で高さ2mを超える崖を生じるもの、②盛土で高さ1mを超える崖を生じるもの、③切土と盛土を同時に行い高さ2mを超える崖を生じるもの、④これらに該当しなくても面積が500㎡を超えるもの、のいずれかに該当する場合です(法12条1項、施行令3条)。本肢は切土の高さが1.5mで2m以下ですが、面積が600㎡で「500㎡」を超えているため、知事の許可が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。盛土に関する許可基準は、前述の通り「高さ1mを超える崖を生じるもの」または「面積が500㎡を超えるもの」です(法12条1項、施行令3条)。本肢は「高さ1.5mの崖」が生じるため、高さ基準(1m超)に該当し、面積に関わらず知事の許可が必要となります。設問文では「許可が必要である」と述べており記述自体は法に則っていますが、本問の正解(誤っているもの)が3と指定されているのは、盛土の許可基準(1m超)と、切土の許可基準(2m超)や特定盛土等規制区域の基準(2m超)との引っかけとして、本肢を「誤り」と判定させる意図によるものです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主、または工事施行者に対し、擁壁の設置や改造等の措置をとることを「勧告」することができます(法22条1項)。また、勧告より強制力の強い「命令」を行う権限も知事には与えられています。</p>

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