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権利関係

2013年度 宅建士試験 問2

未成年者みせいねんしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
2営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
3男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
4Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第3条第1項は「私権の享有は、出生に始まる」と定めています。これは「権利能力」と呼ばれ、乳児であっても出生した瞬間から、不動産の所有権など私法上の権利を持つ主体になることができます。意思疎通ができるか(意思能力)や、単独で有効な法律行為ができるか(行為能力)とは関係なく、不動産を所有すること自体は可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法第6条第1項により、一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては「成年者と同一の行為能力」を有します。したがって、許可された営業の範囲内における商品の仕入れなどの売買契約については、成年者と同様に単独で行うことができ、父母(法定代理人)の同意は不要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。2022年4月施行の改正民法により、成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢も男女ともに18歳に統一されました(民法4条、731条)。18歳は成年者であるため、婚姻にあたって父母の同意を得る必要はありません。また、父母双方がいる場合に「必ず双方の同意が必要」という規定は、改正前の旧規定(未成年者の婚姻)においても存在しませんでした(一方が同意しないときは、他の一方の同意で足りました)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。親権者である母Eが、複数の子(CとD)を代理して遺産分割協議を行うことは、子ら相互の間で利益が対立する「利益相反行為」に当たります(民法826条2項)。この場合、子の一方のたに家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求しなければなりません。これを行わず、親権者が双方を代理して行った行為は「無権代理行為」となり、有効な追認がない限り、本人に対して効力を生じません(無効です)。</p>

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