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法令上の制限

2013年度 宅建士試験 問20

土地区画整理法とちくかくせいりほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の 全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができ る。
2換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
3個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整 理審議会の同意を得なければならない。
4個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定につい て、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の 同意を得る必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。土地区画整理法第103条第2項により、換地処分は原則として「換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後」に行うものとされています。しかし、例外として「規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合」には、工事完了前であっても換地処分を行うことができます。個人施行者の場合は「規準又は規約」に定めておくことで、工事完了前の換地処分が可能となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述です。土地区画整理法第103条第1項により、換地処分は「関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して」するものとされています。選択肢にある「公告して行う」のではありません。なお、公告(換地処分があった旨の公告)は、施行者からの届出を受けて都道府県知事等が行う手続きであり(同条第4項)、換地処分の効力はこの公告の翌日から発生することになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。土地区画整理審議会は、都道府県や市町村などの公的機関が施行者となる場合に、施行地区ごとに設置される組織です(土地区画整理法第56条第1項)。個人施行者や土地区画整理組合などの民間施行の場合には、審議会は設置されません。したがって、個人施行者が保留地を定める際に審議会の同意を得る必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤った記述です。個人施行者が仮換地を指定しようとする場合、土地区画整理法第98条第3項により、あらかじめ「従前の宅地の所有者」および「仮換地となるべき宅地の所有者」の両方の同意を得なければなりません。選択肢のように「仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない」とする点は誤りです。</p>

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