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法令上の制限

2013年度 宅建士試験 問21

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
2雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
3国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
4農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。農地の賃借権については、農地法第16条により、土地登記簿に登記がなくても「農地の引渡し」があれば、その後にその農地について所有権等を取得した第三者に対抗することができます。したがって、登記がなければ対抗できないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地法における「農地」の判定は、土地登記簿上の地目などの形式的な基準ではなく、その土地の「現況」によって客観的に判断されます(現況主義)。本肢のように、登記簿上の地目が雑種地であっても、現に畑として耕作されている土地であれば、農地法上の「農地」に該当し、同法の適用を受けます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地法第5条第4項(および第4条第5項)により、国または都道府県等が農地を取得して転用する場合、都道府県知事等との「協議」が成立したときは、その協議の成立をもって法第5条第1項の「許可があったものとみなされます」。したがって、協議成立後に別途許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地法第4条第1項によれば、農地を農地以外のものにする(転用する)者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。相続によって農地の「権利を取得」する行為自体は第3条の許可を要しませんが、その後に「自己の住宅用地として転用」する行為については、第4条第1項の許可が必要です。なお、市街化区域内の農地であればあらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要ですが、本肢は「市街化調整区域内」の農地であるため、原則通り許可が必要となります。</p>

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