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法令上の制限

2013年度 宅建士試験 問22

つぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
3土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
4河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>地すべり等防止法に基づき、地すべり防止区域内において地表水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として「都道府県知事」の許可を受けなければなりません(地すべり等防止法第18条第1項)。本肢は許可権者を「市町村長」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>国土利用計画法において、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が「国又は地方公共団体等(都道府県、指定都市、市町村、土地開発公社など)」である場合には、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条第2項)。本肢では、売り主が甲県(地方公共団体)であるため、買い受けた者は面積の規模にかかわらず届出不要です。よって本肢が正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、原則として当該着手の日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、「非常災害のために必要な応急措置」として行う行為については、この届出義務が免除されています(土壌汚染対策法第12条第1項第1号)。したがって、応急措置であっても届け出なければならないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の「許可」を受けなければなりません(河川法第26条第1項)。本肢は「協議をしなければならない」としている点が誤りです。なお、国が申請者である場合には協議をもって許可があったとみなされる規定はありますが、一般的な「者」については許可が必要です。</p>

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