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2013年度 宅建士試験 問23

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
2土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
3一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
4「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。印紙税法第8条第2項および施行令第11条によれば、消印は「課税文書の作成者又はその代理人、使用人その他の従業者」の印章又は署名によって行わなければならないとされています。したがって、従業者の印章や署名による消印も法的に有効であり、「消印したことにはならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書ごとに課税されます。契約当事者間だけでなく、媒介業者を含めた各人が保存するために同じ内容の契約書を複数作成した場合、そのすべてが「契約の成立を証する文書」に該当し、それぞれに印紙税が課されます。したがって、Cが保存する契約書にも印紙税は課されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。印紙税法別表第一の「適用に関する通則3イ」によれば、第1号文書(土地譲渡契約)と第2号文書(請負契約)の事項が1つの文書に併記され、それぞれの金額が区分されている場合、その金額の大きい方の金額を記載金額とします。本肢では土地譲渡(4,000万円)よりも建築請負(5,000万円)の方が高額であるため、記載金額は5,000万円となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。印紙税の記載金額の算定において、消費税額および地方消費税額が区分して記載されている場合、または「うち消費税額等〇〇円」と明記されている場合には、その税額を記載金額に含めないものとされています。本肢では消費税額100万円が明示されているため、課税標準となる記載金額は2,100万円から消費税額を差し引いた「2,000万円」となります。</p>

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