2013年度 宅建士試験 問25
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>地価公示法第1条(目的)に規定されている内容です。本法は、都市及びその周辺の地域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地取引価格の指標や公共事業の用地取得における適正な補償金の算定等に資することを目的としています。本肢の「取引価格に関する情報を公示する」という記述は、公示価格が一般の土地取引の指標となることを踏まえた本法の目的を正しく説明しています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>地価公示法第3条に基づき誤りです。標準地は、自然的・社会的条件から見て類似の利用価値を有する地域において、土地の利用状況や環境が通常と認められる一団の土地から選定されます。その際、土地に建物や使用収益を制限する権利(借地権など)が存していても選定の妨げにはなりません。鑑定評価の際に、それらの権利が存しないものとして評価する(法2条2項)だけで、選定の段階で更地である必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>地価公示法第11条の「公示価格を規準とする」の定義に関する記述ですが、本法第1条が定める「適正な地価の形成に寄与する」という制度全体の目的と比較すると、具体的な計算プロセスの一部を説明する本肢よりも、法全体の趣旨を述べた選択肢1が正解としてより適切です。また、公示価格を規準とする際には「均衡を保たせること」に加え、公示価格を指標として適正な地価を判定するプロセス全体が重要視されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>地価公示法第4条に基づき誤りです。不動産鑑定士が標準地の鑑定評価を行う際は、近傍類地の取引価格から算定される推定価格、近傍類地の地代等から算定される推定価格、および同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額(3手法)を、いずれかではなく「すべて(及び)」勘案して行わなければならないと定められています。</p>
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