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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問26

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ(以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
2宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
3宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3 (凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
4宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第66条第1項第3号および第5条第1項第4号の2により、法人の役員が「罰金刑」に処せられた場合に免許取り消しの対象となるのは、宅建業法違反や暴力的な罪(傷害、暴行、脅迫等)、背任罪などに限られます。道路交通法違反による罰金刑はこれらに含まれないため、代表取締役が罰金刑を受けてもA社の免許は取り消されません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業法第66条第1項第3号により、法人の「政令で定める使用人」(支店長など)が欠格事由に該当した場合、免許は必ず取り消されます。また、同法第5条第1項第4号の2により、刑法第222条(脅迫)の罪で罰金刑に処せられることは欠格事由に該当します。したがって、B社の免許は取り消されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業法上の「役員」には、常勤・非常勤の区別はなく、非常勤役員も含まれます(法第5条1項12号)。また、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金刑に処せられることは、法第5条第1項第4号の2に規定される欠格事由に該当します。役員が欠格事由に該当するため、法第66条第1項第3号に基づき、C社の免許は取り消されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法第5条第1項第4号により、罪種を問わず「禁錮以上の刑」に処せられた場合は欠格事由に該当します。法人税法違反による懲役刑(禁錮以上の刑)であれば、たとえ執行猶予が付いたとしても、猶予期間中は欠格事由に該当します。代表取締役が欠格事由に該当するため、法第66条第1項第3号に基づき、D社の免許は取り消されます。</p>

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