2013年度 宅建士試験 問26
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第66条第1項第3号および第5条第1項第4号の2により、法人の役員が「罰金刑」に処せられた場合に免許取り消しの対象となるのは、宅建業法違反や暴力的な罪(傷害、暴行、脅迫等)、背任罪などに限られます。道路交通法違反による罰金刑はこれらに含まれないため、代表取締役が罰金刑を受けてもA社の免許は取り消されません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業法第66条第1項第3号により、法人の「政令で定める使用人」(支店長など)が欠格事由に該当した場合、免許は必ず取り消されます。また、同法第5条第1項第4号の2により、刑法第222条(脅迫)の罪で罰金刑に処せられることは欠格事由に該当します。したがって、B社の免許は取り消されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業法上の「役員」には、常勤・非常勤の区別はなく、非常勤役員も含まれます(法第5条1項12号)。また、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金刑に処せられることは、法第5条第1項第4号の2に規定される欠格事由に該当します。役員が欠格事由に該当するため、法第66条第1項第3号に基づき、C社の免許は取り消されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法第5条第1項第4号により、罪種を問わず「禁錮以上の刑」に処せられた場合は欠格事由に該当します。法人税法違反による懲役刑(禁錮以上の刑)であれば、たとえ執行猶予が付いたとしても、猶予期間中は欠格事由に該当します。代表取締役が欠格事由に該当するため、法第66条第1項第3号に基づき、D社の免許は取り消されます。</p>
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