2013年度 宅建士試験 問26
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
2宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
3宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3 (凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
4宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。
正解:1
解説
正しい。宅建業法第66条第1項第3号および第5条第1項第4号の2により、法人の役員が「罰金刑」に処せられた場合に免許取り消しの対象となるのは、宅建業法違反や暴力的な罪(傷害、暴行、脅迫等)、背任罪などに限られます。道路交通法違反による罰金刑はこれらに含まれないため、代表取締役が罰金刑を受けてもA社の免許は取り消されません。
誤り。宅建業法第66条第1項第3号により、法人の「政令で定める使用人」(支店長など)が欠格事由に該当した場合、免許は必ず取り消されます。また、同法第5条第1項第4号の2により、刑法第222条(脅迫)の罪で罰金刑に処せられることは欠格事由に該当します。したがって、B社の免許は取り消されます。
誤り。宅建業法上の「役員」には、常勤・非常勤の区別はなく、非常勤役員も含まれます(法第5条1項12号)。また、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金刑に処せられることは、法第5条第1項第4号の2に規定される欠格事由に該当します。役員が欠格事由に該当するため、法第66条第1項第3号に基づき、C社の免許は取り消されます。
誤り。宅建業法第5条第1項第4号により、罪種を問わず「禁錮以上の刑」に処せられた場合は欠格事由に該当します。法人税法違反による懲役刑(禁錮以上の刑)であれば、たとえ執行猶予が付いたとしても、猶予期間中は欠格事由に該当します。代表取締役が欠格事由に該当するため、法第66条第1項第3号に基づき、D社の免許は取り消されます。
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