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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問27

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃ営業えいぎょう保証金ほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう(以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
2信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
3宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
4宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第30条第1項では、免許の有効期間満了や免許の取消し(法第66条等)を受けた場合、宅地建物取引業者であった者は営業保証金を取り戻すことができると規定しています。本肢のように「不正の手段により免許を受けた」ことを理由に免許を取り消された場合であっても、この規定の例外とはされておらず、還付請求権者への公告等の手続きを経ることで、供託している営業保証金を取り戻すことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。信託業法第3条の免許を受けた信託会社等は、宅地建物取引業法第77条第1項により、法第3条第1項の「免許」を受けたものと「みなされる」だけであり、実際に法第3条の免許を受けているわけではありません。そのため、営業保証金の届出を怠ったとしても、大臣から「免許を取り消される」ことはありません(代わりに「宅地建物取引業を営むことを禁止」されるなどの処分が行われます)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第29条第1項によれば、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合に「保管換え」を請求できるのは、「金銭のみ」をもって営業保証金を供託しているときに限られます。本肢のように「国債証券(有価証券)」をもって供託しているときは、遅滞なく、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を「新たに供託」しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第28条第1項によれば、還付により営業保証金の額が不足することとなった場合、宅地建物取引業者は「免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)から不足額を供託すべき旨の通知を受けた日」から2週間以内にその不足額を供託しなければなりません。本肢の「不足を生じた日から2週間以内」という点は誤りです。</p>

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