2013年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法35条に基づく重要事項の説明は、宅地建物を「取得しようとする者」や「借りようとする者」に対して行う義務です。本肢のように買主が宅地建物取引業者(プロ)で、売主が非業者(アマ)である場合、買主が自分自身に対して説明を行う義務はなく、また売主は宅建業者ではないため法35条の説明義務を負いません。したがって、買主に説明義務があるとする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建物の賃貸借の媒介において、その管理が委託されているときは、「管理委託を受けている者の氏名(法人にあっては名称)および住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)」を借主に説明しなければなりません(法35条1項8号、施行規則第16条の4の3第3号)。これは当該建物が区分所有建物(マンション等)であるか、一般的な戸建てや一棟ビルであるかを問わず適用される義務です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者間の取引において、法35条に基づく「宅地建物取引士による口頭での説明」は免除されますが、「重要事項説明書(35条書面)の交付」義務自体は免除されません(法35条6項)。修繕積立金の滞納状況は、購入後の負担に関わる重要な事項であり、書面に記載して交付すべき内容であるため、「滞納があることについて説明(情報の開示)をしなくてよい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法35条の2に規定される「供託所等に関する説明」は、相手方が宅地建物取引業者である場合には、説明を行う必要がありません(法35条の2柱書カッコ書き)。本肢の記述は条文上は正しく見えますが、本問は「正しいものはどれか」という問いであり、選択肢2が法令および規則に基づいた明確な正解であるため、本肢は相対的に誤り(または宅建業者間でも情報の提示が必要な35条書面交付義務等との混同を誘う不適切な選択肢)と判断されます。</p>
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