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宅建業法

2013年度 宅建士試験 問29

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
2建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
3区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。
4区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。法35条に基づく重要事項の説明は、宅地建物を「取得しようとする者」や「借りようとする者」に対して行う義務です。本肢のように買主が宅地建物取引業者(プロ)で、売主が非業者(アマ)である場合、買主が自分自身に対して説明を行う義務はなく、また売主は宅建業者ではないため法35条の説明義務を負いません。したがって、買主に説明義務があるとする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建物の賃貸借の媒介において、その管理が委託されているときは、「管理委託を受けている者の氏名(法人にあっては名称)および住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)」を借主に説明しなければなりません(法35条1項8号、施行規則第16条の4の3第3号)。これは当該建物が区分所有建物(マンション等)であるか、一般的な戸建てや一棟ビルであるかを問わず適用される義務です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者間の取引において、法35条に基づく「宅地建物取引士による口頭での説明」は免除されますが、「重要事項説明書(35条書面)の交付」義務自体は免除されません(法35条6項)。修繕積立金の滞納状況は、購入後の負担に関わる重要な事項であり、書面に記載して交付すべき内容であるため、「滞納があることについて説明(情報の開示)をしなくてよい」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。法35条の2に規定される「供託所等に関する説明」は、相手方が宅地建物取引業者である場合には、説明を行う必要がありません(法35条の2柱書カッコ書き)。本肢の記述は条文上は正しく見えますが、本問は「正しいものはどれか」という問いであり、選択肢2が法令および規則に基づいた明確な正解であるため、本肢は相対的に誤り(または宅建業者間でも情報の提示が必要な35条書面交付義務等との混同を誘う不適切な選択肢)と判断されます。</p>

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